会則 rules
第1章 総 則
第1条 本会は日本産前産後ケア・子育て支援学会(英語名Japan Society of Child bearing & rearing Support)と称する。
第2条 本会は事務局を東京都江戸川区におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は切れ目のない妊娠出産ケア・子育て支援に関する包括的な技術・社会システムの開発に関する研究、知識の普及および関係事業の発展を図り、以って人類の福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り,前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)妊娠出産ケア・子育て支援及び関連領域に関する学術集会等の開催事業
(2)妊娠出産ケア・子育て支援及び関連領域に関する会誌、書籍、ガイドライン及びその他の刊行物の企画、出版及び頒布事業
(3)妊娠出産ケア・子育て支援及び関連領域に関する調査研究事業
(4)国内外の関連学会等との交流、連絡、提携及び協力事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 本会の会員は正会員、学生会員、団体会員、特別会員および賛助会員とする。
(1) 正会員 本会の目的および事業に賛同し、妊娠出産ケア・子育て支援分野に学識経験を有する者
(2) 学生会員 本会の目的を理解し、妊娠出産ケア・子育て支援分野について学術的関心を持つ関連領域の専門学校、大学・大学院に在籍する者
(3) 団体会員 本会の目的を理解し、会の行う事業に参加する団体であり、理事会の決議を経て決定された者
(4) 特別会員 名誉理事長、顧問、名誉会員および功労会員とし、第4章の規定により選任することができる。
(5) 賛助会員 本会の目的及び事業に賛同し、援助する個人又は団体
第6条 本会に入会しようとするものは姓名、住所、職種、勤務先等を記し会費をそえて本会の事務局に申し込むものとする。会員としての登録は理事会の承認を経て行なわれる。
第7条 正会員の年会費は7,000円、学生会員は3,000円とする。団体会員年10,000円、賛助会員(個人・団体)年1口(50,000円)以上とする。
第8条 会員が退会するときは退会届を理事長に提出するものとする。 2) 会費を2年以上滞納した時は会員の資格を失う。
第9条 会員が本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をした時は、理事長は理事会にはかり、これを除名することができる。
第4章 特別会員
第10条 名誉理事長は本会の発展に多年功労のあった理事長経験者を理事会が推薦し理事長が委嘱する。
2) 名誉理事長は理事会に出席することができ、本会の事業を援助する。
3) 名誉理事長は会費を免除され、その任期は終身とする
第11条 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
2) 顧問は理事会に出席することができ、理事長の諮問に応じて意見を述べ本会の事業を援助する。
第12条 名誉会員は本会の発展に多年功労にあった会員を理事会が推薦し理事長が委嘱する。
2) 名誉会員は理事会に出席することができ、本会の事業を援助する。
3) 名誉会員の任期は終身とする。
第13条 功労会員は多年功労のあった会員を理事会が推薦し理事長が委嘱する。
2) 功労会員は理事会に出席することができ、本会の事業を援助するが議決権は有しない。
3) 功労会員の任期は終身とする。
第5章 役員・理事等
第14条 本会に次の役員をおく。
理事長1名,副理事長4名,理事若干名,監事1名以上3名以内
第15条 役員・理事等の任期は3年として再任を妨げない。
2) 役員・理事は別に定める選出規定により選出する。
第16条 理事長ならびに副理事長は理事の互選により定める。
2) 理事長は会務を総理し、理事会を代表する。
3) 副理事長は理事長を補佐し、必要のあるときはこれを代行する。
第17条 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
第18条 監事は会務を監査する。
第19条 本会に幹事長および幹事をおくことができる。
2) 幹事長および幹事は理事長が委嘱する。
3) 幹事は理事長の委嘱により理事会の事業を補佐し、日常の会務を処理する。
第6章 会 議
第20条 本会の会議は総会、理事会とする。
2) 理事長は学術集会開催地において年1回総会を開催する。
3) 理事長は特に必要と認めた時、または会員の過半数により要望された場合に臨時総会を開催することができる。
4) 理事長は必要に応じ、理事会を開催する。
第21条 会議の議事は出席者の過半数をもって決定する。
第7章 会長ならびに学術集会
第22条 本会に会長1名、次期会長1名および次々期会長1名をおくことができる。
2) 会長、次期ならびに次々期会長は理事会および評議員会で選任し、総会に報告される。
3) 会長は年1回学術集会を主宰するほかその学術的活動を総括する。
4) 会長の任期は学術集会終了迄とする。
5) 会長および次期会長は学術集会幹事を推薦し、理事長が委嘱することができる。
6) 会長,次期会長および次々期会長は理事会に出席することができる。
第23条 学術集会の参加者は会員に限る。但し会長が特に認めたものについてはこの限りではない。
第8章 会報(オンライン)
第24条 本会は会報「出産・子育てサポート」を発行する。
2) 会報への投稿は「出産・子育てサポート」投稿規定に従わなければならない。
第9章 会 計
第25条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、会費は3月31日までに事務局に納付するものとする。
第26条 本会の経費は第7条の会費およびその他の収入をもって充当する。
第10章 支 部
第27条 本会は支部をおくことができる。支部は理事会の承認を得て支部の名称および規約を設けることができる。
第11章 補 則
第28条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議決を経て、総会において承認を得なければならない。
第29条 本会は理事長の承認を得て有給の事務職員をおくことができる。
附 則
本会則は平成29年 8月 1日をもって施行する。